花と著作権は関係する?|花屋が解説 法律の基礎知識
前回のブログ記事「花束は意匠権で守られる?花屋が解説:デザインと法律」では、花のアレンジと意匠権について述べました。
例えばお客様から「スマホで見つけた画像と同じような花束を作ってほしい」といったご依頼をいただいたとします。
このときに気になるのが、「これって著作権の侵害にならないのだろうか?」という点です。
今回は、「花と著作権の関係」について、少し掘り下げて解説します。
花と著作権は関係する?|花屋が解説 法律の基礎知識
著作権とは?
著作権とは、人の創作活動によって生まれた表現を守る法律上の権利のことです。小説や絵画、音楽、写真、映画、建築など、さまざまな分野で「独自の工夫や創作性が込められたもの」を保護対象としています。
ポイントは、著作権が守るのはアイデアや題材そのものではなく、「表現された形」だという点です。

例えばドラゴンボールのように「空を飛ぶ戦士が戦う」といった発想自体は誰でも自由に行えます。これは単なるアイデアに過ぎないからです。
しかし、鳥山明氏が描いた『ドラゴンボール』に登場する悟空やベジータの具体的なキャラクターデザインやストーリー表現は、著作権でしっかり守られています。したがって、悟空をそっくり描いて利用することや、ストーリーをそのまま模倣することは著作権侵害となります。
著作権があることで、作者は自分の作品を無断で複製されたり、勝手に改変されたりすることから守られます。
花束や花のアレンジは著作権の対象になるのか?
一般的な商業花束・アレンジメントについては、著作権法上の『美術の著作物』として保護されるほどの創作性が認められる場面は多くない、というのが実務的な見方です。
とくに花束・アレンジメントは、用途(贈答・持ち運び)や花材の入手状況、定型的な様式などの制約が大きい分、「美術作品」としての創作性がどこまであるかの判断が難しくなることがあります(いわゆる応用美術の問題)。
なお、花束・アレンジメントそのものの著作物性が裁判で正面から争われた公表例は、少なくとも私が確認した範囲では多くありません(2026年2月時点)。
そのため、実務においては花束そのものではなく、それを撮影した写真や図案化したデザイン画を著作物として保護するという考え方が主流となっています。

一方、国によって著作権の考え方には違いがありますが、花屋の実務でまず押さえるべきポイントは共通しています。
それは、花束やアレンジそのものよりも、「写真」や「デザイン画」の方が著作権の問題になりやすいという点です。写真は、撮影者がどの角度で撮るか、どの光を使うか、どの瞬間を切り取るかといった創作性が反映されやすく、著作物として保護されます。
そのため、他人の画像をそのままコピーしてSNSやホームページに載せたり、加工して使ったりする行為は避ける必要があります。
写真に写っている花のアレンジを真似する場合
ここで重要なのは、「写真そのもの」と「写真に写っている被写体(花のアレンジ)」を区別することです。
まず、写真自体は著作権法で守られる「著作物」です。撮影者がどの角度で撮るか、どの光を使うか、どの瞬間を切り取るかといった創作性が反映されているからです。そのため、写真をコピーしたり、画像をそのまま取り込んで利用したりする行為は、著作権法で定める「複製権」や「翻案権(注1)」の侵害に当たる可能性があります。
(注1)翻案権とは?
翻案権(ほんあんけん) とは、著作者が持つ権利のひとつで、自分の著作物をもとに、新しい表現形式に作り替えることをコントロールできる権利をいいます。著作権法第27条に規定されています。
(著作権法第27条)
著作者は、その著作物を原著作物とする二次的著作物を創作する権利を専有する。
ただし、写真に写っている花のアレンジメントそのものについては、一般的な商業花束・アレンジの範囲では、著作権法上の「美術の著作物」として保護されるほどの創作性が認められにくいことが多い、というのが実務的な整理です。

そのため、他人が撮影した花束やアレンジの写真を「参考にして」、色合いや雰囲気を寄せた花束を自ら制作する行為が、直ちに著作権侵害と評価される可能性は高くないと考えられます。
もっとも、作品性が際立つ一点物の制作物などは個別事情により判断が変わり得るため、当店としては「写真どおりに完全に同一の再現」をお約束することはできず、「雰囲気を寄せて制作する」ことになります。
山の雑誌の風景写真を見て、そっくりに描く行為は?
では、雑誌に掲載された風景写真を見て、そっくり同じように絵を描いた場合はどうでしょうか。これは、写真の持つ構図・光の表現・切り取り方といった「表現形式」を再現しているため、著作権法第21条で定める「複製権(注2)」の侵害にあたる可能性があります。

重要なのは、山や湖といった自然そのものには著作権は存在しないということです。誰が見ても同じ山を描くのは自由です。しかし、写真家が独自に切り取った「表現された景色」を真似ることは、著作物の複製や翻案と評価されるのです。
(注2)著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
まとめ
そもそも花束・アレンジは「著作物」か?
著作権法が守るのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」。
- 花材:自然物(誰のものでもない)
- 制約:季節・市場流通・価格・用途(贈答・持ち運び)
- 定型性:一定の様式・技法が共有されている
➡ 「美術の著作物」としての創作性が認められにくい
仮に著作物性があったとしても「複製」になるか?
著作権侵害になるための要件
- 著作物であること
- 表現上の本質的特徴を直接感得できること
- 複製または翻案に該当すること
花の場合の決定的ポイント
- 同一の花材が揃わない
- (花は)生き物で個体差がある
- 配置・ボリューム・角度が再現不能
- 時間経過で変化する
➡ 「表現上の本質的特徴を直接再現すること自体が物理的に不可能」

参考写真は「雰囲気」を伝えるためのもの
実際にお客様が花屋に依頼するときは、参考写真を見せながら「この雰囲気で」「この色合いを取り入れて」といった希望を伝えても大丈夫です。
花は自然物であるため、写真とまったく同じ再現は不可能ですが、その時々に出回る花材を使って近い雰囲気を表現することは可能です。
むしろ、同じ参考写真を見せても仕入れ状況や季節によって異なる美しさが生まれるのが花の魅力です。写真とそっくりでなくても、「その瞬間にしか出会えない特別な花束やアレンジ」を楽しんでいただければと思います。
(免責事項)
※本記事は花屋としての実務経験に基づき、著作権と花の関係を一般的に解説したものです。法律上の最終的な判断を示すものではありません。具体的な案件については、専門の法律家にご相談ください。
この記事を書いた人

- 代表取締役社長/色彩講師/UC級講師/1級色彩コーディネーター
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こんにちは。福島県郡山市にあるフラワーショップ アリスの代表を務めております、菊地充智です。
元教員としての経験を活かしながら、色彩の専門知識を基に、お客様一人ひとりに寄り添った花づくりを行っています。
全国の産地を自ら訪問し、生産者の声を直接伺いながら、確かな品質と生産者の想いやこだわりが詰まった花を選んでご提供しています。
また、色彩講師(AFT認定)/UC級講師(AFT認定)/1級色彩コーディネーターとして、色彩の理論に基づいた花束・アレンジメントのご提案や、色彩と花に関する情報発信にも力を入れています。
ブログ記事では、花の魅力や色彩などに関する知識を、できるだけ分かりやすくお届けしています。
ご覧いただいた皆様が、花や色彩の奥深さに興味を持つきっかけになれば嬉しく思います。
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